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国民年金は払い損ではない でも光と闇がある

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20歳を過ぎれば、誰もが払う義務のあるのが年金です。

よく「払った分は戻ってこない」とか「今の年寄りに貢ぐだけ」なんて言われていますが、果たしてそうでしょうか?

今回は、皆が入る国民年金についてです。

 

国民年金の利回りは?

 

年金は金融商品ではないので「利回り」という表現が適当かはわかりませんが、わかりやすいのでこのワードを使用します。
令和2年度の国民年金保険料は、ひと月1万6,540円です。

国民年金保険料は、原則的に20歳から60歳まで40年間支払います。
仮に保険料の値上げがないとして、
40年間で1万6,540円を480か月分(40年間分)支払うことになります。

総額で、793万9,200円になります。


40年間、モレなく保険料を支払った人には、満額の国民年金が支給されることになります。

令和2年度の満額支給額は、月6万4,941円です。年額77万9,292円になります。
国民年金の支給開始は65歳からです。

公的年金は、一度もらい始めると死ぬまでもらえます。

女性の最新平均寿命は87歳、男性は81歳です。

受け取る年金総額は、

女性:77万9,292円 × 22年 (87-65)= で、1714万4,424円 (利回り 2.15)
男性:77万9,292円 × 16年 (81-65)= で、1246万8,672円 (利回り 1.57)

となります。

そこそこの高利回りであることがわかりますね?
つまり払い損ではありません。

 (76歳まで生きれば、もとが取れる計算です)

 

なぜ「高利回り」が実現するのか?

 

銀行に預けても、0.01%程度の金利しかない状況で、なぜこんな高利回りができるのか?
理由は、税金が投入されているからです。


満額支給額の77万9,292円のうち半分は、税金です。
そして(ここが大事)厚生年金保険料からも不足分が補填されています。
現状の国民年金制度は、本来の社会保険制度を逸脱した形で運営されています。

 

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更に優遇される「納付免除制度」

 

何らかの事情で手元におカネがなく、どうしても年金保険料が支払えない場合には、「納付免除制度」が使えます。
免除を受けた期間については、後に支払うことも出来ます。


記録が「免除期間」のままで残ったとしても、年金受給額を計算する場合には、「半分は支払った」として計算されることになります。
仮に20歳から60歳までの間、すべてが「免除期間」として認定されれば、満額の支給額である77万9,292円の半分はもらえることになるわけです。

 

さらに高度成長期の名残である『第3号被保険者』。専業主婦(夫)は、配偶者が保険料を払っていれば免除されます。
こちらは1円も保険料を負担することなく満額77万9,292円が受け取れます。

 

最後に

 

国民年金は高利回りですが、その実現には税金厚生年金保険料が使われています。
また免除制度もあることで、ますます現役世代の搾取が進みそうですね。
まさに年金の闇ですね。

 

とはいえ、利回りが高いのは事実なので、今払っていない人は国民年金保険料は払ったほうが良いです。

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